傷病手当の給付要件は? 自己都合退職とならないケース

こんにちは,はかせコバルトです。
Twitterやっていますフォローしていただけると泣いて喜びます。

今日は以前の自己紹介ブログで休職中とカミングアウトしました。

今復職に向けて施設と話し合いを行っています。
そのリアルなやり取りをここに記していきたいと思います。
現在は傷病手当給付金をいただき生活をさせていただいております。

傷病手当給付金の条件は以下の通りです
被保険者が業務外の事由による療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった
日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、支給される。

現在復職について老人福祉施設法人との話し合いが続いています。
守秘義務もあるため、書ける範囲で現状の報告をしていきます。

<僕の復職の条件>
1.役職から降ろしてほしい
2.日本人の職員を増やす
3.レクを利用者に強要しない
4.医師の復職の許可が下りるまで、こちらも努力しているので待ってほしい

この4点が僕の主な訴えとなっています。

<施設側の復職条件>
1.役職はチーフのままプレイングマネージャーとして復職してほしい
2.まずは勤務表作成の半日労働を3か月でスタートしてほしい
3.外国人労働者がほとんどとなっているため、技術介入、利用者との橋渡し役を早急に行ってほしい

この3点です。

主治医とソーシャルワーカー(以後SW)両親に間に入ってもらっています。
以下のように主治医と、SWが意見書を施設側に提出してくれました。
(そのまま書き写すことは止めてほしいと病院側から指摘があったため許可を得た、一部を抜粋しています)

外国人労働者についての介入は人間関係で疲弊して、現病に至った事から主治医としてはこれを認める事は再発の恐れがある事から出来ない。

傷病手当受給期間を利用してゆっくり治療してほしいと、貴施設の人事担当者との面談で人事担当者の仰られた事は貴施設としては撤回すという認識でよろしいでしょうか。

貴施設は、はかせさんに条件がのめなければ退職を奨励します。
との事でしたが、自己都合退職として扱われるのは不当な退職強要に該当します。
当医院も患者と情報を共有している事から今回の意見書を提出する事となりました。

SWとの話し合いで、この事例はよくある事だそうです。
法律なんか関係ない、法人のいう事が聞けれないんだったら退職してくれという事例は、医療関係、介護関係の職種の休職から復職にあたっての話し合いは、ほとんどがこの事例に行き着くそうです。

まずは対策として、スマホにかかってきた電話は全て録音アプリを使って録音する事。
僕の判断能力が低下していることから、母に施設からの対応を一任する事。
判断能力が低下している事を狙って、退職強要をしてくるそうなので第三者を間に入れて話し合いをすることが良いとの事でした。
書面、メールでの退職に関する文面は全てプリントアウトやコピーをして取っておく。
時間はかかりますが、労基に相談する時や裁判に持ち込む時の決定的な証拠になります。
仮に退職をした場合でも、この証拠を残しておくことで自己都合から特別理由離職者として扱われることがあります。

この事について詳しく今回は書いていこうと思います。
特別理由離職者になるにあたっての条件は、以下のリンクにPDFファイルのURLを貼っておくのでご覧ください。
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がな
いことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該
更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受
給資格者の範囲」のⅡの⑦又は⑧に該当する場合を除く。)(※)
 (※)労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約の更
新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。  

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf

ハローワークで相談した所、僕の場合は会社辞めたとしても、労働契約時に募集要項と異なる労働条件で雇用された事から特別理由離職者に該当するとの事で、緑の文字で書かれた離職用と身分証明書と、その理由が説明できる書面(ハローワークで書式がもらええますので、詳細を記入の上提出します)を用意して、ハローワークで失業保険の受給届を提出して、審査が行われ受給要件に該当すれば、自己都合退職のように3か月の待機期間がなくても、短期間での需給が可能と判断をしていただきました。

ですが、傷病手当給付金の期間がまだあるので、しっかりと病気を治してから復職をした方が良いとアドバイスもしていただけました。

失業保険の受給要件の基礎としては、1年間雇用がフルタイム(8時間×5日間)で継続している事、もちろんですが雇用保険を支払っている事、1か月間で11日以上の出勤がある事のようです。
その他、受給要件が発生する場合もありますので、今回はあくまでも僕の状態を紹介させていただきます。

傷病手当の受給期間は青い文字にリンクが張り付けてあるので詳細をご覧ください。
令和4年1月1日から、通算して1年6か月の受給に変更になったそうです。
なので僕はこの条件に該当するため、あと1年程傷病手当の受給が医師の判断による診断書を提出の上、受理された場合傷病手当金が受給できるのです。

現状は何も大げさに嘘をついて、傷病手当給付金をいただいているのではありません。
医師の判断のもと、正式な手順を踏んで給付金の申請、受給となっていますので、施設側から色々と文句を言われるのは、病状を悪化させる理由の一つなのです。

色々と話が散らばってしまいましたが、とにかく復職に向けて日々、体力作りの筋トレ、タイピング能力が落ちないようにアプリでトレーニング、カウンセリング及び、認知行動療法を行い努力を続けています。
主治医は最終的には人的関係(人間関係)の構築と継続を目的としたデイサービスでのリワークプログラムへ参加したあとSWの判断とともに就労許可が出せるとおっしゃってくれています。

安易に投げ銭制の生配信Youtubeなどでお金を稼ごうと焦らないこと。
実際に例として、生配信を行い、誹謗中傷を受け病状が悪化して措置入院することになった人がいる事を教えてくれました。

就労移行支援事業所などを利用して、ゆっくりと自分のスキルを上げていける事ができればPCでの就労や収入確保など勉強ができるとの事でしたので、それを参考に退職も含めて自分の生活を守るためにどんな選択肢があるのか考えます。

今後も報告をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
ご完読ありがとうございました。